観音霊苑を使用する方は、霊苑使用規程を承認の上この規程の定めるところにより使用権利証を受けてください。
本霊苑は墳墓及び石碑形像類建設の用に供する目的以外は使用できません。
従って本霊苑が承認し建立する墓石(仏像・墓誌・燈籠等含む)以外は一切禁じます。
本霊苑は宗旨・宗派の如何を問わず、日本国籍を有する方に限り使用することができます。但し、他国籍を有する方でも管理者の承諾を得たときは使用することが出来ます。
本霊苑には次の区域を設けます。
イ. | 規格霊域 本霊苑の定めた墓石形区域をいいます。 |
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ロ. | 自由霊域 自由なる墓石形区域をいいます。 |
1. | 本霊苑を使用する方は所定の使用申込書に本籍地記載の住民票、又は外国人登録証明書を添え、別に定めるところの使用料及び管理料を納入し、使用権利証の交付を受けてください。 |
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2. | 使用権利証を紛失又は汚損した場合は、別に定めるところの再交付手数料を添えて使用権利証の再交付を受けてください。 |
3. | 使用権利証の記載事項特に使用権利者及び住所に変更があったときは速かに届出て訂正を受けてください。 |
4. | 法人が本霊苑を使用希望の場合は別途協議の上、契約して戴きます。 |
使用料とは墓所の使用権を保証する料金です。
1. | 管理料とは事務管理ならびに霊苑内の清掃、環境の整備(但し各自が使用している墓所の場所を除く)等霊苑の管理に要する費用であって、管理者の請求により管理者の定める期限までに3年分前納してください。尚、前納する管理料は理事会が決定します。 |
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2. | 特別永代管理及び特別管理制度の適用をうけた墓所の管理並びに管理料は、別に定める特別永代管理規程及び特別管理制度規程によります。 |
3. | 前納する管理料の期間は、管理者と使用権利者との合意において上記第7条第1項の限りではありません。 |
既納の使用料、管理料(申込金・内入金等を含み、本人の事由によるもの)は、還付しません。
ただし、墓所の申込から1年以内で墓石建立前で且つ焼骨を埋蔵していない場合においては、墓所使用料の50%を返還します。
ただし、その年度の管理料は納付していただきます。
物価の変動等により管理料が著しく不均衡となった場合は、理事会において変更することがあります。
霊域内の墓所に墓石建設その他の設備工事を行うときは、管理者に工事契約書並びに設計書を添え事前に申出て承認を受けてください。
1. | 霊域内の施設の基準は下記によるほか墓地埋葬等の法律によります。 |
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イ. | 自由霊域の墳墓の高さは2.5メートル以内。 |
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ロ. | 規格霊域は、本霊苑の定めた墓石形区域であり、その仕様の変更は認めません。 |
ハ. | 墓所内の植樹の高さは1.0メートル以内。従って将来著しく伸長のある樹木の植樹は認めません。 |
ニ. | 盛土の高さは0.4メートル以内とします。 |
ホ. | 区画を明らかにするための囲障・外柵等の高さは0.6メートル以内、芝垣は禁じます。 |
ヘ. | そのほかに迷惑を及ぼす場合は管理者が処分します。その際の費用は使用者の負担とします。 |
2. | 自由霊域内に既存墓地より移動する墓石の規格については、前項の定めにかかわらず、管理者の承認をうけてから原形を建立することができます。 |
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本霊苑には死体を埋葬することはできません。従って本墓地の埋葬は焼骨のみとします。
使用権利者の親族以外の方を埋蔵することはできません。但し管理者の承認を受けたときはこの限りではありません。
1. | 下記の各号に該当するときは墓所の使用権利を取り消しします。 |
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イ. | 自由霊域の場合、使用権利取得の年度から2カ年間、墓石を建立しないまま放置したとき。但し、墓標は墓石と認めません。 |
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ロ. | 各区域とも、管理料を期限までに3年分を前納しなかったとき。 |
ハ. | 使用権利者が死亡してから1年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。 |
ニ. | 使用権利者が使用権利を受けた目的以外に使用したとき。 |
ホ. | 使用権利者が使用場所を第三者へ譲渡又は転貸したとき。 |
ヘ. | 使用権利者の届出住所に、郵便物等が到達しない状態が、1年間継続した時。 |
ト. | 使用権利者である法人が解散した時。 |
チ. | 他の使用権利者の信仰に圧力を加えたり近隣の迷惑になる様な行為をしたとき。 |
リ. | その他、本規程に違反したとき。 |
2. | 前各号により墓地の使用権を取消した場合、使用権利者の責任において6ヶ月以内の期間を定め、他に改葬し、墓所を原形に復すると共に、管理者がその墓地を新たな第三者に使用する権利を与えても、使用権利者ならびに利害関係者は異議を申立てすることはできません。 |
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3. | 万一、使用権利者が墓地を返還しないときは管理者は使用権利者に通知し、その墳墓を本霊苑の任意に定める場所に改葬することができます。 |
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1. | 使用権利者が死亡したときは所定の書類と承継手数料を添え、管理者の承認を受けて相続人又はその親族一人が墓地の使用権を承継することができます。墓所の使用権は第三者に譲渡、又は転貸は出来ません。 |
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2. | 使用権利者が生前においての承継については、その承継理由を明確にし、管理者の承認を受けてその親族一人が墓地の使用権を承継することができます。 |
1. | 使用墓所が不要になったときは、使用権利者はその旨を書面 をもって管理者に届け、その際使用権利証、印鑑証明書を添付し、所定の手数料を支払い返還して下さい。 |
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2. | この場合は使用権利者の責任において、6ヶ月以内の期間に改葬し墓所を原形に復して返還して下さい。 |
1. | 墓地の使用権利者が焼骨の埋蔵をしようとするときは、市町 村長の発行した許可書(埋葬、改葬、火葬)を管理者に提示して許可を受けなければなりません。 |
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2. | 墓地の使用権利者が他から本霊苑へ埋蔵又は改葬するときは管理者に市町村長の発行した改葬許可証を添え、本霊苑から交付を受けた墓地使用権利証を提示して必要事項の記入を受けてください。 |
3. | 使用権利者の承諾ない焼骨は埋蔵できません。 |
4. | 使用権利者が死亡し、その焼骨を埋蔵しようとするときは、上記第15条に則り使用権を承継した新使用権利者が管理者に許可を受けなければなりません。 |
天地異変等不可抗力による墓石の損害については、本霊苑は一切の責任を負いません。
申し込み及び契約時に頂いた個人情報は、別途定める個人情報取扱規程により厳重に管理し目的以外の使用はいたしません。
1. | 本規程に定めない事項については法令によるほか本霊苑が定めます。 |
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2. | 墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合及び必要ある事項が生じた場合は、理事会により本規程を変更することがあります。 |
この規程は昭和41年7月20日より実施します。
昭和57年5月1日/一部改訂。
平成08年4月1日/一部改訂。
平成22年4月1日/一部改訂。
平成24年4月1日/一部改訂。
平成25年4月1日/一部改訂。
平成26年4月1日/一部改訂。